「稲垣ファミリーホーム」のホームページ


「稲垣ファミリーホームの理念」

稲垣ファミリーホームは、里親が養育者となっていることを大切にしているファミリーホームです。

 

 ・家庭養護として環境的にも、一般家庭と変わらない、地域住民や学校の友達や保護者とも

        自由に交流できるようオープンな環境作りに努めています。

もちろん、子ども達のプライバシーを、厳重に保護し、第三者に漏洩・開示しないように守秘義務に気を付けます。

 

 ・子ども達の問題の早期発見と早期解決のために、都道府県主管課、

      児童相談所(子ども家庭センター)、学校等の関係機関や

     全国の里親(オンラインサロン)、社会的養護関係施設等とも

     密に連携をとりながら運営していきます。

 

 ・地域の支援者さん達と連携を取りながら、子ども達に、多くの体験経験を通して

  人間関係作りに努めます。

 

 ・ 稲垣ファミリーホームの職員とも、子ども達の問題等、手を取り合って運営していきます。



小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の概要 

 

小規模住居型児童養育事業は、家庭養育を促進するため、要保護児童に対し、この事業を行う住居(ファミリーホーム)において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する事業です。

 平成21年度に創設された制度で、養育者の住居において行う点で里親と同様であり、

児童5~6人の養育を行う点で、里親を大きくした里親型のグループホームです。

 

里親制度等について (mhlw.go.jp)


Q:「ファミリーホーム」って?

A:厚生労働省が定めた第二種社会福祉事業で「小規模住居型児童養育事業」を行う住居を「ファミリーホーム」といいます。

 「ファミリーホーム」は、家庭環境を失ったこどもを里親や児童養護施設職員など経験豊かな養育者がその家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です。

 事業という言葉がつきますが、あくまでも養育者の家庭の中で、5~6人のこどもを預かり、こども同士の相互の交流を活かしながら、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることに主要な目的があります。

 

 

Q:「ファミリーホーム」はいつから始まったの?

A:ファミリーホームは、平成20年の児童福祉法改正により「小規模住居型児童養育事業」として全国的に実施されました。

 それ以前から里親型のグループホームとして、いくつかの都道府県等で行われていた事業を国が、新たに里親制度と並ぶ家庭養護の制度として法定化したものであり、里親のうち多人数を養育するものを事業形態とし、相応の措置費を交付できる制度としたものです。

 

 

Q:どんな人が開設できるの?

A:ファミリーホームは、法人または個人が事業者として行うことができますが、この事業は、養育者の住居において、複数の委託児童が養育者の家庭を構成する一員として行わなければならないため、養育者には以下のような要件があります。

 児童福祉法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない方であって、次の各号のいずれかに該当する方。

(1)養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童の養育の経験を有する方

(2)養育里親として五年以上登録している者であって、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有する方

(3)乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した方

(4)都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方。

 

 

Q:全国で何か所くらいありますか?

A:平成 28年度3月末現在、全国にあるファミリーホームは313か所です。(厚生労働省資料より)

 国は将来的には全国で1000か所を目標にしています。

 

 

Q:どんな人がファミリーホームで子どもたちを養育しているの?

A:養育をしているのは「2名の養育者(夫婦)と補助者1名以上」又は「養育者1名と補助者2名以上」であり、かつ「養育者はファミリーホームに生活の本拠を置く者でなければならない」とされていることから、子ども達は養育者の住まいで家庭の一員として養育されています。

 

 

Q:ファミリーホームを始めるのには条件などはあるの?

A:ファミリーホームの開設については、先ずは所在する都道府県政令市の担当部局(家庭福祉課、子ども家庭課)などにお問い合わせください。

 







 

児童相談所

 

児童相談所は、18歳未満の児童に関する相談や援助を行う行政機関です。

相談の内容は、子育て不安やしつけの問題、非行、不登校、いじめの問題、子どもの虐待の問題、

障害児の相談などさまざまです。
児童福祉司、児童心理司、医師等の専門相談員が、相談の内容に応じて調査・診断・判定を行い、

面接による助言指導・心理治療・カウンセリングその他の援助を行います。
また、通所による相談のほかに、緊急時の子ども一時保護や、児童福祉施設への入所措置等も行います。

 

名称

所在地

担当地域

TELFAX

西部こども家庭センター

734-0003
広島市南区宇品東4丁目1-28

呉市、江田島市、東広島市、三原市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、

安芸郡、山県郡、豊田郡

TEL082-254-0381
FAX
082-256-5520

東部こども家庭センター

720-0838
福山市瀬戸町山北291-1

三原市、尾道市、福山市、

府中市、世羅郡、神石高原町

TEL084-951-2340
FAX
084-951-2379

北部こども家庭センター

728-0013
三次市十日市東4丁目6-1

三次市、庄原市

TEL0824-63-5181
FAX
0824-63-9743

広島市児童相談所

732-0052
広島市東区光町2丁目15-55

広島市

TEL082-263-0694
FAX
082-263-0705